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バイク保険の対物超過特約とは?


バイク

対物賠償保険のページで、無制限で加入するのは当たり前と説明しました。

しかし、対物賠償保険には「時価額まで」という上限が定められているので、その自動車やバイクの現在の評価額を超えて補償されることはありません。

もし、クラッシックカーに衝突した場合、評価額は低いのに修理費は高額で、賠償金だけでは修理費を補えなくなってしまいます。

そんな時に安心なのが、対物超過特約(対物超過修理費用特約)であり、対物賠償保険の賠償金では補いきれない修理費を一定額まで補償可能です。

法的に対物超過特約は必要か?

バイクや自動車で他人の物や公共物を壊した場合は、法的に賠償する責任を負います。

それをカバーするのが、対物賠償保険です。

ただし、それは「時価額まで」のことで、それを超える部分については法的には責任がないことになっています。

したがって、対物超過特約を付けてまで賠償する法的責任はないのですが、こちら側が悪いのに修理費を全額負担せずに、対物賠償保険で責任を果たしたからもう終わりとすることは難しく、トラブルとなり事故解決に多くの時間を費やすことになりかねません。

そんな時に助かるのが、対物超過特約です。

示談交渉は経験豊富なスタッフがやってくれるので対物賠償保険だけでも事故解決には向かいますが、できるだけ早く円満解決したいという人は、対物超過特約の付帯を検討してください。

対物超過特約の仕組み

(例)修理費100万円、車の時価額50万円、過失割合(自分8:相手2)の場合

まず、時価額分は対物賠償保険で補償されるので、修理費からその分を引きます。
100万円 – 50万円 = 50万円

超過額に過失割合を乗じて賠償額を算出します。これが対物超過特約の賠償額です。
50万円 × 0.8 = 40万円

対物超過特約の金額は大体の保険会社が50万円に設定していますが、チューリッヒのみ無制限も選択可能です。

対物超過特約を受けられない人・ケース

対象外の人 ※保険会社によって多少異なります

  • 記名被保険者(保険証券に記名されている人のこと)
  • 被保険者の父母・配偶者・子
  • 被保険者の承諾を得て運転している者とその父母・配偶者・子

対物賠償保険を受けられないケース

  • 故意に事故を起こした場合
  • 地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮による場合

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