再就職手当はいつもらえる?受給条件・支給額・支給日
2019年08月15日雇用保険
再就職手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が、再就職したときに支給される給付です。
再就職手当は、正社員など安定した職業に就くことが受給条件となっており、条件を満たせば派遣社員にも支給されます。
ただし、アルバイトなど継続して働く可能性が低い場合は、就業手当の支給を受けることになります。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受給するには、以下の1~7の条件をすべて満たさなければなりません。
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、または事業を開始したこと
- 離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
- 待期期間が経過した後に職業に就き、または事業を開始したこと
- 離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
- 雇入れの約束を求職の申し込みをした日前に交わした事業主に雇用されたものでないこと
- 離職日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
再就職手当の支給額
再就職手当の支給額は、次の計算式で求めます。
支給残日数3分の2以上の場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 70% = 支給額
基本手当日額 × 支給残日数 × 70% = 支給額
支給残日数3分の1以上の場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 60% = 支給額
基本手当日額 × 支給残日数 × 60% = 支給額
ただし、上限があります。
再就職手当の受給手続きと支給日
再就職手当の支給を受ける場合は、再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、『再就職手当支給申請書』に『受給資格者証』を添付して、管轄公共職業安定所に提出します。
添付書類
- 再就職者(離職前の事業主とは別の事業主に雇用されたことを証明できる書類)
- 起業した人(登記事項証明書など事業を始めたことを証明できる書類)
受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に再就職手当が支給されます。
関連記事
2019年08月15日雇用保険
失業保険(基本手当)の受給手続き後に受け取らない場合は、一定の条件を満たせば、...
2019年08月15日雇用保険
求職の申し込み後に傷病によって働けない場合は、雇用保険の基本手当に代えて、傷病...
2019年08月15日雇用保険
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介による広域求職活動を行った...
2019年08月15日雇用保険
就業促進定着手当は、安定した職業に就いて再就職手当を受け取った者が6ヶ月間継続...
2019年08月15日雇用保険
失業保険(基本手当)をもらうには、労働の意思および能力を有していなければなりま...