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労働条件の明示は義務!違反した場合は?


労働条件通知書

個人事業として一人で働いている場合は問題ありませんが、事業規模が大きくなり労働者を雇うようになると、使用者は労働条件を定めなければなりません。

何の規制もなければ、労働条件は使用者の思い通りになり、労働者不利な労働条件になってしまうため、労働基準法1条で「労働条件は、人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない」と定め、2条で「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」と定めています。

これにより、労働者も安心して働けるのですが、実際にこれだけでは会社が守るか分からず、また、労使双方の誤解も生じかねないため、労働契約締結時に賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならないことになっています。

絶対的明示事項

次の事項については、必ず明示しなければなりません。

絶対的明示事項は書面を交付して明示する必要がありますが、賃金のうち「昇給」に関しては除外されています。

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所、従事すべき業務
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、就業時転換
  • 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り、支払の時期、昇給
  • 退職(解雇の理由を含む)

相対的明示事項

次の事項については、定める場合に明示しなければなりません。

  • 退職手当
  • 臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額
  • 労働者に負担させる食費、作業用品等
  • 安全及び衛星
  • 職業訓練
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助
  • 表彰及び制裁
  • 休職

労働条件通知書の交付

絶対的明示事項については書面を交付しなければならず、その時に労働者に渡すのが労働条件通知書です。

検索すれば厚生労働省のサイトで公表されている労働条件通知書の雛形が見つかります。

正社員のみならず、パートやアルバイト、派遣でも、労働契約締結時には、この労働条件通知書が交付されるはずですが、知ってか知らずか交付しない企業や店舗が多いのが現状です。

今までのアルバイト経験を思い返してみると、労働条件通知書をもらったことがないという方もいるはずで、私自身も社員としてはもらったことがあるものの、アルバイトでは一度ももらったことがありません。

面接時にはいい労働条件を提示しておきながら、実際には悪い労働条件を適用してくるブラック企業も多いので、交付されない場合は必ず請求しましょう。

労働条件通知書をもらっておけば、言った言わないの無駄なやり取りもなくなります。

なお、この労働条件通知書の代わりに、その事項について書かれた就業規則のコピーでも良いことになっています。

交付された労働条件通知書は、退職するまで大切に保管しておいてください。

違反!明示された労働条件と違う場合

実際に働き始め、労働条件が話と違うという場合は、即時に労働契約を解除できます。

そして、働くために引っ越しした場合で、労働契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、同居の家族の旅費を含め使用者が負担することになっています。

使用者が違反しているので、当然ですね。

我慢して働くか辞めるかは本人の意思次第ですが、続けて働く場合でもそのままの労働条件では不利なので、事業所の地域の労働基準監督署に相談した方が良いでしょう。


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