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健康保険・訪問看護療養費とは?対象者と利用料


訪問看護

『訪問看護療養費』とは、在宅で継続して療養を受ける必要がある人が、医師の指示に基づき、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを利用した場合に支給される保険給付です。

この制度により、自宅でも入院中と同じ負担で療養を受けられることになり、患者やその家族は助かります。

健康保険・訪問看護療養費とは?

プライベートのケガや病気(私傷病)の程度が悪ければ、入院することになりますが、病床数は限られているため、すべての患者を入院させていては病院がパンクしてしまいます。

また、「自宅で療養を受けたい」という方もいます。

そのため、条件を満たし、医師に認められた人は、訪問看護ステーション等を利用し、自宅で訪問看護師などから療養上の世話や必要な補助を受けられるようになっているのです。

この時、支給される保険給付が『訪問看護療養費』です。

この制度により、経済的にも安心して自宅で療養を受けられます。

訪問看護療養費の支給要件と対象者

『訪問看護療養費』は、健康保険・国民健康保険の他、公務員や私学教職員、船員も、それぞれ加入している医療保険制度で受けられます。

被保険者は『訪問看護療養費』、被扶養者は『家族訪問看護療養費』という名称ですが、内容は一緒です。

この保険給付を受ける場合は、医師の指示が必要なため、まず第一に、かかりつけの医師に『訪問看護療養費』の対象か否かを聞いてください。

『訪問看護療養費』の対象者は、在宅療養を必要とする末期ガン患者・難病患者・重度障害者(筋ジストロフィー、脳性麻痺等)・初老期の脳卒中患者などです。

ただし、介護保険を利用できる方は、原則として、介護保険が優先されます。

訪問看護療養費の利用料

『訪問看護療養費』の利用料は、次のとおりです。

訪問看護療養費(健康保険・国民健康保険・共済組合制度)

~69歳3割負担
70歳以上2割負担(現役並み所得者は3割

家族訪問看護療養費(健康保険・共済組合制度)

0歳~就学前2割負担
小学校入学~69歳3割負担
70歳以上2割負担(現役並み所得者は3割

例えば、50歳の会社員の場合、療養に要した費用の3割を利用料として自己負担し、残りの7割が『訪問看護療養費』として現物給付されます。

療養の給付』と全く同じです。


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