芸能、スポーツを中心に、注目のニュースを深く掘り下げてお届けします。なお、本ページはプロモーションが含まれています。
インフォダイブ
HOME » 雇用保険 » 雇用継続給付の種類

雇用継続給付の種類


赤ちゃん

雇用保険の雇用継続給付には、『高年齢雇用継続給付』『育児休業給付』『介護休業給付』の3種類があります。

60歳に達して賃金が減った労働者や育児休業・介護休業により給料が出なかった労働者が、そのまま継続して働けるように支給される給付です。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金
一般被保険者または高年齢継続被保険者が60歳に達した日(または60歳に達した日後)において、被保険者期間が5年以上あり、賃金が一定額以上、下がったときに支給されます。
高年齢再就職給付金
受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就き、被保険者となった時に支給されます。支給を受けるには、被保険者期間が5年以上で、基本手当の支給算日数が100日以上、賃金が一定額以上、下がっていることが必要です。

育児休業給付

育児休業基本給付金は、一般被保険者・高年齢被保険者が、その1歳(一定の場合は1年2ヶ月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、次の要件を満たしたときに支給されます。

  1. 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
  2. 厚生労働省令で定める育児休業である
  3. 事業主から支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×30×80%」以下である

育児休業給付は、男女ともに支給対象となります。

介護休業給付

介護休業給付金は、一般被保険者・高年齢被保険者が、対象家族を介護すために休業したときに支給されます。

ただし、以下の要件を満たさなければなりません。

  1. 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
  2. 厚生労働省令で定める介護休業である
  3. 事業主から支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×30×80%」以下である

関連記事

高年齢被保険者が失業した場合に支給される高年齢求職者給付金について、支給条件や...


妊娠・出産・育児・傷病等により働けない場合は、失業保険(基本手当)を受給するこ...


介護離職した場合は、通常より良い条件で失業保険をもらえます。ただし、求職活動で...


日雇労働被保険者が失業した場合に支給される求職者給付について、受給要件やその手...


受給資格者が、基本手当を3分の1以上残した状態で安定した職業に就いた場合は、そ...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください