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日雇労働求職者給付金の普通給付・特例給付!日額は?


工事現場

日雇労働被保険者とは、「日々雇用される者」、または、「30日以内の期間を定めて雇用される者」であって、一定の要件に該当する者のことです。

この日雇労働被保険者が失業した場合には、求職者給付として日雇労働求職者給付金が支給されますが、これには普通給付と特例給付の2種類があります。

日雇労働求職者給付金の給付制限

正当な理由なく、公共職業安定所の紹介による業務に就くことを拒否した場合には、拒んだ日から起算して7日間不支給となります。

また、不正受給した場合は、その月及び翌月から3ヶ月間不支給となります。

普通給付と特例給付の併給の調整

普通給付と特例給付は、併給されません。

また、基本手当等を受給できる場合も併給されません。

普通給付の受給手続き

普通給付の受給手続きは、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出した上で、求職の申込み及び失業の認定を受けます。

失業の認定は、日々その日において行われ、失業の認定を受けた日について日雇労働求職者給付金が支給されます。

ただし、各週(日曜日から土曜日の7日間)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されません。

つまり、一週間で最高でも6日間しか支給されないということです。

普通給付の日額

普通給付の日額は、前2ヶ月間に貼られた印紙保険料によって、次のとおりとなります。

  • 第1級印紙保険料が24日分以上(日雇労働求職者給付金の額:7,500円
  • 第1級+第2級が24日分以上または第1級+第2級+第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額である146円以上(日雇労働求職者給付金の額:6,200円
  • 上記以外のとき(日雇労働求職者給付金の額:4,100円

普通給付の給付日数

普通給付の給付日数は、前2ヶ月間に納付された印紙保険料によって、次のとおりとなります。

特例給付の受給資格

日雇労働被保険者が失業した場合において、次の1~3のいずれにも該当するときは、住所地の公共職業安定所長に申し出て、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができます。

  1. 継続する6ヶ月間(基礎期間)に、印紙保険料を各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付している
  2. 基礎期間のうち後の5ヶ月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない
  3. 基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月間に、普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない

特例給付の受給手続き

特例給付を受ける申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に、管轄公共職業安定所長に対し、文書により日雇労働被保険者手帳を提出して行います。

申出をした日から起算して4週間に1回ずつ、管轄公共職業安定所で失業の認定を受けることになります。

なお、基本手当と同様に、失業の認定日の変更及び証明書による認定も行えます。

特例給付の日額

特例給付の日額は、前6ヶ月間に貼られた印紙保険料によって、次のとおりとなります。

  • 第1級印紙保険料が72日分以上(日雇労働求職者給付金の額:7,500円
  • 第1級+第2級が72日分以上または第1級+第2級+第3級の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額である146円以上(日雇労働求職者給付金の額:6,200円
  • 上記以外のとき(日雇労働求職者給付金の額:4,100円

特例給付の給付日数

特例給付の給付日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内(受給期間内)の失業している日につき、通算して60日分を限度として支給されます。


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26日分から31日分支給日数:13日
32日分から35日分支給日数:14日
36日分から39日分支給日数:15日
40日分から43日分支給日数:16日
44日分以上支給日数:17日