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技能習得手当とは?受講手当・通所手当の金額


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受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合に、基本手当に加えて技能習得手当が支給されます。

ただし、「公共職業訓練等を受講しなかった日」「基本手当が支給されない日(待期・給付制限期間・傷病手当支給期間)」がある場合は、日割りで減額した額が支給されます。

なお、技能習得手当には、以下の2つの手当があります。

受講手当の支給条件と金額

受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となる日について、日額500円(上限20,000円)が支給されます。

これが受講手当です。

通所手当は、基本手当と一緒でないと支給されませんが、受講手当は、自己の労働により収入があって基本手当が不支給となっている場合でも、単独で支給されます。

通所手当の支給条件と金額

受給資格者が、公共職業訓練等を行う施設への移動に、交通機関や自動車等を利用した場合(片道2km以上に限る)に支給されます。

こらが通所手当です。

交通機関の場合は、月額42,500円を限度に、実際に使った金額分が支給されます。

自動車等の場合は、地域や距離に応じて、月額3,690円(片道10km未満)、5,850円(片道10km以上)、8,010円(場合による)が支給されます。

なお、通所手当は自転車の場合でも支給されますが、徒歩の場合は支給されません。

不正受給すると、すぐに見つかり返還となりますので、絶対にダメです。


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