芸能、スポーツを中心に、注目のニュースを深く掘り下げてお届けします。なお、本ページはプロモーションが含まれています。
インフォダイブ
HOME » 雇用保険 » 派遣は失業保険をすぐもらえるか?

派遣は失業保険をすぐもらえるか?


派遣社員

派遣労働者も、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」「1週間の所定労働時間が20時間以上」という2つの要件を満たしたら、雇用保険への加入を義務付けられます。

したがって、1ヶ月以内の超短期派遣以外、ほとんどの派遣労働者は強制的に雇用保険に加入させられるのですが、加入手続きや雇用保険料の納付は派遣元の会社が行うので、意識している人はほとんどいないのではないでしょうか?

給料から雇用保険料が天引きされている給料明細を見て、雇用保険に加入していることを実感する程度だと思います。

それでも、離職時に失業保険の受給資格を満たしていれば、派遣でも失業保険(基本手当)を受給可能です。

ただし、派遣の場合は、その辞め方によって給付制限が付いたり、所定給付日数が増えたりするので注意が必要です。

派遣の仕事を辞めた時に、「次の仕事が見つからず、また給付制限で失業保険ももらえない」というような状況を作らないように、あらかじめ理解しておきましょう。

派遣期間中に労働者が自らの意思で辞めた場合

派遣期間は全うするのが基本ですが、家庭の事情や仕事・職場が合っていなかった等の理由で辞める場合もあるでしょう。

この場合、特定理由離職者の範囲に該当しなければ、自己都合退職となり、失業保険に3ヶ月の給付制限が付きます。

なお、退職の際は、派遣元に相談して許可をもらうのがマナーです。

派遣期間中に派遣先から解雇・中途解約を告げられた場合

派遣先の事業の縮小等で、「今後は必要ない」と言われた場合でも、派遣元と派遣労働者の契約は残っているので、休んだ日については労働基準法の休業手当が支払われます。

また、実際に解雇する場合には、「30日前の予告」か「平均賃金30日分の解雇予告手当」が必要となります。

そして、そのまま辞めれば、通常よりも優遇された条件で失業保険を受給でき、所定給付日数も多くなります。

ただし、派遣会社もいい人材をライバルに獲られるのは避けたいですし、クチコミで悪評が広がるのも防ぎたいので、次の派遣先を紹介してくれることがほとんどです。

継続して働けるのに派遣労働者が契約を更新しなかった場合

派遣先の企業が契約更新を申し出ているのに、派遣社員がそれを拒否した場合は、自己都合退職となりますが、給付制限期間は付きません。

ただし、通常、会社は10日以内に離職票を発行しなければならないのですが、派遣会社は離職票発行までに1ヶ月の期間を設けて、その期間に次の仕事を紹介するように厚生労働省から指導されています。

したがって、契約期間満了後1ヶ月以内に次の仕事を紹介されて、それを断った場合は、3ヶ月の給付制限が付きます。

また、早く離職票を発行するように請求した場合も給付制限が付く可能性があるので気を付けてください。

派遣先から契約延長の申し出がなく派遣期間が満了した場合

派遣先が契約を延長しなかった場合は、会社都合退職で給付制限を受けないので、すぐに失業保険をもらえます。

しかも、派遣社員が契約延長を希望していた場合は特定理由離職者となり、通常よりもハードルの低い条件で失業保険を受給でき、所定給付日数も多くなります。

しかし、この場合、辞めてから1ヶ月以内に紹介された仕事を拒むと、自己都合退職となり、給付制限を受け、所定給付日数も通常となってしまいます。


関連記事

「ハローワークに紹介された職業を拒否した場合」や「職業訓練等の拒否」、そして、...


失業保険(基本手当)は、「所定給付日数に達した場合」「受給期間が経過した場合」...


失業保険(基本手当)は、所定給付日数を限度として支給されますが、十分な保護を必...


広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介による広域求職活動を行った...


失業保険の受給手続きの際に、アルバイト等で収入を得たのに申告しなかったり、嘘の...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください