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賠償予定の禁止の例!実際の損害に対する賠償請求は可能


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労働者は働く以上、会社に損害を与える可能性があります。

そのため、使用者の中には、労働者に損害を弁償して欲しいと考え、労働契約や就業規則などにあらかじめ定めようと考える人がいるでしょうが、労働基準法には次の条文があり、それを禁止しています。

賠償予定の禁止(労働基準法16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

賠償予定を認めてしまうと、労働者を辞めさせないように足止めに利用される可能性があるため、このように法律で禁止しているのです。

ただし、実際に生じた損害に対して賠償を請求することは可能です。

なお、この賠償予定は、本人は当然として、親権者や身元保証人との間でも禁止となっています。

賠償予定の例1

労働契約の不履行で多いのが、「留学後、一定期間就業しなければならず、もしその期間中に退職した場合は、留学費用を返還する」という契約です。

基本的にはこれも禁止ですが、会社が留学費用を負担する場合は、業務に関連した留学であれば違約金にあたり無効、個人的な留学であれば違約金にあたらないので返還請求は有効となります。

他の条件等も加わるので実際にはもっと複雑な判断となりますが、簡単に言うと上記のとおりです。

賠償予定の例2

飲食店でアルバイトをしているAさんが、不注意でお皿を割った場合に、「就業規則で損害賠償について規定してあるから、弁償してください」ということは禁止です。

もし、就業規則などに賠償予定の規定がなければ、お皿を割った場合に、その金額を請求することは可能です。

ただし、従業員がお皿を割る等の損害は起きて当然のことであり、故意や重過失がなければ、割ったお皿の損害賠償を請求するのは難しいでしょう。

また、賃金支払いの5原則があるので、給料からの天引きもできません。

なお、損害賠償を請求されて納得できない場合は、労働基準監督署に相談してください。


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