芸能、スポーツを中心に、注目のニュースを深く掘り下げてお届けします。なお、本ページはプロモーションが含まれています。
インフォダイブ
HOME » 労働基準法・労働問題 » 派遣社員の交通費は非課税かどうか?

派遣社員の交通費は非課税かどうか?


改札機

追記(2020年6月)
「同一労働同一賃金」実現のため、改正労働者派遣法により、2020年4月から派遣社員にも交通費が支給されることになりました。

インターネットで「派遣会社」と検索して、どの派遣会社サイトでもいいので訪れ、適当な仕事を検索してみてください。

時給1,000円以上の高時給の仕事がたくさんあり、「思ったよりも条件が良いなぁ」と思うでしょうが、この時給には交通費が含まれているため高めであるというカラクリがあります。

そして、時給に交通費が含まれていることで税金の面で大きな損となるのです。

なぜならば、派遣社員などの給与所得者で交通費が支給されない場合、自分でその交通費を負担しなければならないにもかかわらず、負担した交通費分にも税金がかかるからです。

税金と言っても所得税と住民税の両方なので、少なくとも負担した交通費の10パーセントの税金となります。

ちなみに、給与所得者はすべてなので、正社員・パート・アルバイトも同様ですが、実際、これらに該当する人は交通費が別途支給されることが多いので、確定申告や年末調整で交通費は非課税です。

つまり、「給料に交通費が含まれている場合は課税」「交通費が別途支給される場合は非課税」となります。

派遣の交通費を非課税にする方法

ただでさえ派遣社員は正社員に比べて雇用条件が悪いのに、交通費でも大きな差を付けられています。

交通費別途の場合は、交通費月15万円までは非課税ということからも明らかですよね。

ではどうすれば良いかというと、「交通費別途支給の派遣を選ぶ」か、「通勤交通費証明書を派遣会社に発行してもらう」かの2択になります。

交通費別途支給の派遣を選ぶのが確実ですが、派遣は交通費込みの時給となっているのが常識のため、まだまだ案件が少ないです。

そもそも、派遣会社が交通費を別にすればいいだけですが、派遣会社が面倒との理由で交通費込みの時給になっているそうです。

そして、通勤交通費証明書を発行してもらう方法ですが、「税務署によって認められる場合」と「認められずに修正申告させられる場合」がありますが、基本的には時給に含まれる交通費は非課税と認められません。

これは、裁判でもそのように判決が下されているのでどうしようもないのが現状ですが、イチかバチか修正申告覚悟で確定申告するしかないでしょう。

派遣の交通費が非課税と認められるのはいつか?

日本政府は同一労働同一賃金を目指しながら、派遣の交通費から税金を取り続けています。

派遣社員が増え始めて、派遣の交通費への課税が問題となってからずいぶん経っていますが、いまだに改善されていないことから、今後も変わらない可能性が高そうです。

法律を作り、そして、改正するのは政治家ですが、国会議員で派遣の仕事をしたことがある人はほとんどいないので、派遣の厳しい現実を知らず、このように理不尽な状況でも改善されないのでしょう。

一方、その国会議員は、文書通信交通滞在費として月100万円別途支給されており、領収書も使途の明示も必要ないことで何にでも使えるとして問題になっていますが、マスコミや国民から非難を受けても全く変える気はありません。

完全に、自分に甘く、人に厳しくの状態になっていますね。

したがって、派遣はこれからも交通費に対する税金を払い続けることになりそうです。


関連記事

精神または身体の自由を不当に拘束することにより、労働者の意思に反して労働させる...


労働基準法では、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されています。...


年少者には、勉強することと心身の健康が大切なので、労働基準法で働くことを禁止さ...


労働者の国籍・信条・社会的身分を理由に、労働条件について差別的取り扱いをするこ...


平成27年度の最低賃金は過去最高上げ幅の18円でしたが、平成28年度はそれを上...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください