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国民年金を払わないとどうなる?督促・財産差し押さえ!


困る

自営業者等の第1号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。

20歳になった際、そして、その後は毎年4月1日以降に国民年金保険料の納付書がまとめて送られてくるので、20~60歳までの第1号被保険者は、その時期になるとかなり意識します。

それもそのはずで、毎月1万6千円以上の金額は、ほとんどの人にとって大きな負担です。

そうなると、保険料を払わない人も出てきます。

この時、国民年金保険料を払わないとどうなるかについて説明するので、しっかり理解しましょう。

なぜ、国民年金保険料を払わないといけないのか?

国民年金保険料を払うことに疑問を持っている人は多いでしょう。

その答えは、「法律で年金制度への強制加入が決まっているため、払わざるを得ない」と言えます。

現役世代が保険料を払い、その保険料と国庫負担、積立金で、年金受給者への支給を賄っているのが、年金制度の仕組みです。

ただし、少子高齢化で、保険料を払う人が減り、年金をもらう人が増えているため、多くの人が自分が年を取った時に年金をもらえるか心配しています。

また、第1号被保険者の場合、満額でも月額約6万5万円の老齢基礎年金しか受給できず、その金額では生活できないので、国民年金保険料を払いたがりません。

払っている人も、「嫌々」や「仕方なく」なのです。

それでも、法律で強制加入と定められている以上、国民年金保険料を払うしかありません。

国民年金保険料を払わない場合の流れ

保険料を滞納した場合、厚生年金保険は会社が納付義務を負うため、以前から、かなり厳しく督促や財産差し押さえがされています。

一方、国民年金保険料を滞納した場合、社会保険事務所時代は放置状態でしたが、年金事務所になってからは、対応が厳しくなりました。

国民年金保険料を払わないと、次の順序で処分されます。

  1. 『催告状・特別催告状・最終催告状・督促状』の送付
  2. 電話や戸別訪問での督促
  3. 『差押予告通知書』の送付
  4. 財産差し押さえ
1. 『催告状・特別催告状・最終催告状・督促状』の送付
保険料を滞納してしばらくすると、「保険料を納付してください」「電話してください」「年金事務所に来てください」といった内容が書かれたハガキや封筒が届きます。何度か届きますが、書類名はどんどん変わっていき、精神的に追い詰める効果も狙っているのでしょう。
2. 電話や戸別訪問での督促
催告状等を無視していると、電話や戸別訪問で、保険料を納付するか免除手続きをするように促されます。そして、「滞納すると親や配偶者の財産も差し押さえの対象になる」と、脅し的なことも言われるようです。ちなみに、国民年金保険料の督促業務は民間企業に委託されており、地域や年によって会社は異なります。むやみに信用せず、しっかり確認し、詐欺被害に遭わないように注意してください。
3. 『差押予告通知書』の送付
年金事務所は、督促を無視している人とその家族のことを調べ、一定額以上の所得がある滞納者に『差押予告通知書』を送付します。2017年時点では、「所得300万円以上、かつ、13ヶ月以上滞納している者」となっていますが、この所得基準はだんだんと下げられている状態です。ちなみに、この通知書には、「指定期限までに保険料を納付しないと財産差し押さえを執行する」という内容が書かれており、もう後がありません。
4. 財産差し押さえ
本人・世帯主・配偶者の財産が差し押さえられます。強制執行なので、逆らうことはできません。当然、口座も凍結状態となり、全く使えず、そうなってから払っても、差押解除には数日掛かります。

国民年金保険料を滞納すると、上記処分に加えて、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が発生します。

最高で14.6%と、かなり高いです。

国民年金保険料を払わなくていい場合

国民年金は強制加入であるため、第1号被保険者は、20歳から60歳までの40年間、保険料を払わなければなりません。

収入が少ない人は、保険料免除制度が用意されているので、手続きしましょう。

中には、十分な収入があるのに「保険料を払いたくない」とお考えの方もいるでしょうが、それは認められません。

しかし、海外に長期間いる場合は、国民年金保険料を払わなくても済みます。

その場合、国民年金保険料を払えば保険料納付済期間となりますが、払わないと合算対象期間となり、受給資格期間には算入され、老齢基礎年金には全く反映されません。

基本的に、海外に移住している間は国民年金保険料を払わなくても良い期間となっているため、払いたい人は、任意加入被保険者の手続きをしてください。

任意加入の手続きは、移住前なら今住んでいる市区町村役場、移住後なら最後に住んでいた地域の市区町村役場・年金事務所で出来ます。


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