国民年金いくらもらえる?満額の支給額は?
現在、老齢基礎年金を受給している人は、受給額がいくらか知っていますが、年金保険料を納付している現役世代の多くは、自分がいくらもらえるか知りません。
「義務だから年金保険料を払っている」、「仕方なく年金保険料を払っている」、「給料から天引きされているのは知っている」など、保険料を納付していても、その先のことを考えていないのです。
しかし、自分の将来に関わることなので、しっかり理解しておきましょう。
国民年金の満額はいくら?
国民年金の主な給付は、「老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金」の3種類です。
この中で、すべての人に関係するのが老齢基礎年金であり、国民年金と言えば老齢基礎年金のことを意味していると言って過言ではありません。
この老齢基礎年金は、保険料が納付された月数によって支給額が変わります。
まず、受給資格期間が10年以上なければなりません。
「自営業者等の第1号被保険者期間」と「会社員・公務員としての第2号被保険者期間」、「主婦・主夫などの第3号被保険者期間」の合計が10年(120月)必要です。
上記の条件を満たした場合、老齢基礎年金が支給されますが、2022年4月~2023年3月の満額は次のとおりです。
年金 | 支給額 |
---|---|
老齢基礎年金 | 年額777,800円(月額64,816円) |
満額というのは、国民年金の被保険者期間である20~60歳までの40年間(480月)、すべての月に国民年金保険料を納めた場合に支給される額のことであり、第2号被保険者の20歳前の期間・60歳以後の期間は含みません。
そして、保険料を免除を受けた期間や滞納期間があると、この満額から減額されるシステムになっています。
気を付けて欲しいのは、この満額は、物価と現役世代の賃金によって毎年見直されることになっており、少子高齢化の現代においては減額傾向にあるということです。
一方、障害基礎年金と遺族基礎年金の支給額は次のとおりです。
年金 | 支給額 |
---|---|
障害基礎年金1級 | 972,250円(2級の1.25倍) + 子の加算 |
障害基礎年金2級 | 777,800円 + 子の加算 |
遺族基礎年金 | 777,800円 |
障害基礎年金と遺族基礎年金は、受給条件を満たせば、満額支給されます。
もっと分かりやすく言えば、満額支給されるか支給されないかの2択になります。
国民年金に任意加入して老齢基礎年金を増やす
国民年金は、20~60歳までの40年間、加入が義務付けられています。
しかし、「過去に国民年金保険料の免除を受けて追納しなかった人」や「保険料を滞納して未納期間がある人」がおり、それらの人は、老齢基礎年金の受給額が減ってしまうのです。
そこで、60~65歳まで自分の意思で国民年金に加入できることになっており、その期間、保険料を納付することで保険料納付済期間を増やすことができます。
一部の人は、65~70歳まで期間、特例任意加入できます。
ただし、「すでに老齢基礎年金を受給している人」や「満額に達している人」は任意加入できません。
また、20~60歳でも、海外に在住中は任意加入しなければ「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の支給額には反映されなくなるので、気を付けてください。
国民年金に任意加入する場合に手続きする場所は、市区町村役場(海外在住の人は年金事務所)です。
任意加入に必要な書類は個人により異なりますが、年金手帳、貯金通帳、銀行印、被保険者記録照会回答票、共済組合加入期間確認通知書となっております。
「一人一年金の原則」で1種類しかもらえない
年金給付の柱は、「老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金」ですが、時として、複数の年金の受給条件を満たすことがあります。
ただでさえ少ない年金ですが、2種類もらえればかなり生活も助かるでしょう。
しかし、年金には「一人一年金の原則」があり、1種類しかもらえません。
国民年金と厚生年金保険は同じ種類であれば併給可能なので、基本的には、次の3つのパターンとなります。
- 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
- 障害基礎年金 + 障害厚生年金
- 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
ただし、次の組み合わせであれば、違う種類の年金でも併給可能です。
65歳以上で併給可能
- 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
- 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
- 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
旧法の年金と併給可能
- 老齢基礎年金 + 旧厚生年金保険の遺族年金
- 旧国民年金の老齢年金 + 遺族厚生年金
- 旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1 + 遺族厚生年金
- 旧国民年金の障害年金 + 老齢厚生年金
- 旧国民年金の障害年金 + 遺族厚生年金
どの組み合わせで受給すれば一番金額が大きくなるか知りたい人は、年金事務所に試算してもらうと良いでしょう。
すでに受給していて、他の種類の年金に変更する場合は、『裁定請求書』と『年金受給選択申出書』を年金事務所に提出して行います。
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