健康保険・出産育児一時金とは?直接支払制度で差額を払うだけ
『出産育児一時金』とは、被保険者や被扶養者が、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした場合に支給される保険給付で、生産、死産、(人工)流産、早産を問いません。
基本的に、病院に直接支払われるため、患者は差額のみを支払えば済み、経済的に助かります。
健康保険・出産育児一時金とは?
出産は病気ではないので、健康保険や国保、共済組合制度がききません。
出産前に検診で1回数千円から数万円掛かり、内容によっては20万円します。
そして、入院・分娩費用で約40万円が必要となるため、経済的にかなり負担となります。
そこで、健康保険と共済組合制度では、被保険者や被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした場合に『出産育児一時金』が支給されるのです。
この出産は、生産、死産、(人工)流産、早産を問わず、当然、帝王切開の場合も支給されます。
被保険者は『出産育児一時金』、被扶養者は「家族出産育児一時金』という名前ですが、内容は変わりません。
自営業者等が加入する国保は、条例・規約で定めれば支給できる法定任意給付となっていますが、ほとんどの自治体が『出産育児一時金』を支給しているのが現状です。
ただし、絶対とは言い切れないため、必要な出産費用を把握しておくためにも、あらかじめ『出産育児一時金』が支給されるか否かを調べておくことをおすすめします。
妊娠した際には、市区町村役場のサイトで確認するか、役所に尋ねましょう。
出産育児一時金の支給額
『出産育児一時金・家族出産育児一時金』の支給額は、健康保険、国保、共済組合制度で同額です。
産科医療補償制度なし | 1児につき定額39万円 |
---|---|
産科医療補償制度あり | 1児につき定額42万円 |
産科医療補償制度とは、「分娩に関連した重度の脳性麻痺に対して補償する制度」で、病院がこの制度に加入していると支給額が3万円高くなります。
そして、胎児の数だけ支給されます。
例えば、産科医療補償制度に加入している病院等で双子を出産した場合、42万円 X 2人 = 84万円が支給されるのです。
出産に要する費用全てを賄うことはできませんが、それでも分娩費用のほとんどは賄えるため、自分で負担する部分は出産前の検診費用などだけで済みます。
出産育児一時金の手続き(直接支払制度・受取代理制度)
出産育児一時金の手続き・支払い方法には、次の3つがあります。
直接支払制度とは、妊婦と医療機関との間で代理契約するだけで、医療機関が保険者に直接、『出産育児一時金』を請求します。入院・分娩費用が42万円を超えていれば、妊婦はその超えた差額だけ支払えば済み、逆に入院・分娩費用が42万円よりも低ければ、申請することにより差額を受け取れます。ほとんどの医療機関がこの制度を利用しており、妊婦も代理契約以外必要ないのがメリットです。
受取代理制度とは、申請書に医師の証明をもらい、妊婦が保険者に提出します。この申請は、出産予定日の2ヶ月前から可能です。『出産育児一時金』は、直接支払制度と同じく、保険者から医療機関に直接支払われます。妊婦自ら手続きしなければならないのが、受取代理制度のデメリットです。
妊婦が自ら『(家族)出産育児一時金支給申請書』を保険者に提出し、『出産育児一時金』を妊婦が直接受け取ります。医療機関への支払いは、全額、妊婦が行わなければなりません。
関連記事
『移送費』は、ケガや病気で移動が困難な患者が、医師の指示により、医療機関に移送...
『入院時生活療養費』は、療養病床に入院する65歳以上の被保険者・被扶養者に対す...
『療養費』は、正当な理由により保険医療機関以外で診療を受けた場合に支給される保...
『出産手当金』は、被保険者が出産のために会社を休んだ場合において、その前後の給...
『高額療養費』は、私傷病により医療機関で診療を受け、1ヶ月間に支払った自己負担...