健康保険・出産手当金とは?計算方法と退職後の支給条件
『出産手当金』とは、被保険者が出産の前後に仕事を休み、その期間、給料の支払いを受けなかった場合に支給される保険給付です。
条件を満たせば、退職後の期間についても『出産手当金』の申請をできます。
健康保険・出産手当金とは?
労働基準法では、6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合は働かせることができず、産後8週間を経過しない女性は労働の意思を問わず働かせることができません(例外あり)。
したがって、妊産婦は、出産の前後に産休を取らなければならないのです。
しかし、この会社を休んだ期間について、会社に給料を支払う義務はないため、無給となってしまいます。
ただでさえ出産でお金が必要なのに、給料までなくなっては、生活できません。
そこで、健康保険と共済組合制度では、被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)・組合員が出産のために会社を休んだ場合において、その前後の給料を受けなかった日について、給料の代わりに『出産手当金』が支給されることになっています。
国民健康保険については、任意給付なので、ほとんどの自治体で『出産手当金』の支給をしておりません。
あくまでも給料の代わりなので、国保加入者に支給されないのは当然と言えます。
一応、お住まいの自治体のウェブサイトで確認するか、市区町村役場にお問い合わせください。
ネットで調べる時は、「お住まいの地域 出産手当金」で検索すると、見つけやすいでしょう。
出産手当金の支給要件
『出産手当金』の支給を受けるには、次の2つの条件を満たさなければなりません。
- 出産日の前後の一定期間、仕事を休むこと
- その期間、給料を受けないこと
『出産手当金』は被保険者期間を問わないので、条件を満たした妊婦が入社してすぐに産休に入った場合、入社直後からその支給を受けられます。
出産手当金の支給額計算方法
『出産手当金』の支給額の計算方法は、健康保険と共済組合制度で、下記の通り異なります。
健康保険における出産手当金の支給額
『出産手当金』の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
共済組合制度における出産手当金の支給額
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12ヶ月以上ある場合
・1日につき「直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額」の3分の2
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12ヶ月未満の場合
(1)直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額
(2)全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額
※(1)と(2)のいずれか少ない方の額の3分の2が支給される
給料が支給された場合で、その額が出産手当金の額未満であれば、その差額が支給されます。
なお、出産手当金と傷病手当金の両方の条件を満たしている場合は、両方受給することはできず、出産手当金が支給されます。
また、傷病手当金が先に支給されている場合は、その支給された分を出産手当金とみなします。
これが、「内払(うちばらい)」という制度です。
出産手当金の支給期間
『出産手当金』の支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間です。
1人を出産した場合、42日 + 56日 = 98日分
双子以上を出産した場合、98日 + 56日 = 154日分、となります。
当然、出産予定日よりも遅く出産する場合がありますが、その時は、その日数が加算されるので安心してください。
例えば、出産予定日の5日後に子供を1人、出産した場合、42日 + 5日 + 56日 = 103日分の支給となります。
退職後も出産手当金の支給を受けるための条件
『出産手当金』の支給を受けるには、被保険者期間の長さを問いませんが、退職後もその支給を受けるためには、次の3つの条件を全て満たさなければなりません。
- 退職日まで継続して1年以上、健康保険・共済組合制度に加入していたこと
- 退職日が出産手当金の支給期間内であること
- 退職日当日に出勤していないこと
たとえ引き継ぎのための短時間出勤であっても、退職日に出勤すると、退職後の『出産手当金』は支給されないので注意してください。
なお、退職後の『出産手当金』の支給額が、 1日3,612円(標準報酬月額17万円)以上の方は、健康保険・共済組合制度の扶養家族に入ることはできません。
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