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傷病補償年金・労災で打ち切り補償とみなされ解雇可能


怪我

労災保険の『傷病補償年金』とは、業務災害・通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月経過した日または同日後も治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給される保険給付です。

ただし、療養開始後3年を経過した日に『傷病補償年金』の支給を受けているか、療養開始後3年を経過した日後に『傷病補償年金』の支給を受けることになった場合は、打ち切り補償が支払われたとみなされ、解雇制限が解除されます。

労災保険・傷病補償年金とは?

仕事中・通勤中に、怪我や病気になった場合は、『療養補償給付』で診療を受けられ、仕事を休んで給料が出なければ『休業補償給付』も併せて受給できます。

しかし、療養を開始してから1年6ヶ月を経過した日かその日後において、怪我や病気が治っておらず、傷病等級に該当する場合は、『休業補償給付』に代えて『傷病補償年金』が支給されることになっています。

業務災害が『傷病補償年金』で、通勤災害が『傷病年金』です。

もし、傷病等級に該当していなければ、そのまま『休業補償給付』が支給されます。

傷病補償年金の等級・金額

『傷病補償年金』は3等級に分かれており、支給額は次のとおりです。

第1級給付基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分

給付基礎日額の計算方法
怪我をし、病気に罹ったことが確定した日以前3ヶ月間の
賃金の総額 / 総日数 = 給付基礎日額

ただし、賃金総額と総日数から控除する賃金・期間があります。

傷病特別支給金と傷病特別年金の支給額

『傷病補償年金』と一緒に、労働福祉事業として『傷病特別支給金』と『傷病特別年金』が支給されます。

通勤災害の『傷病年金』でも支給されます。

傷病特別支給金の額(一時金)

第1級114万円
第2級107万円
第3級100万円

傷病特別年金(年金)


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