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仕事中・通勤中の怪我・病気は労災保険の療養補償給付で無料診療


診察

労災保険の『療養補償給付』とは、労働者が仕事中・通勤中に怪我を負ったり、病気に罹った場合において、医療機関等でその診療を受ける時に支給される保険給付です。

請求書を提出すれば、無料で受けられます。

労災保険・療養補償給付とは?

会社員がプライベートで怪我や病気になった場合、健康保険を利用して診療を受けますが、仕事中・通勤中の怪我や病気に対しては、健康保険を利用できません。

業務災害・通勤災害で療養を受けるためには、労災保険(労働者災害補償保険)を利用しなければならず、病院で診察や治療を受けられるのが『療養補償給付』なのです。

健康保険証が使えないため、会社に手続きしてもらうか自分で手続きしなければなりませんが、健康保険の『療養の給付』が通常3割負担なのに対し、労災保険の『療養補償給付』なら無料で診療を受けられます。

中には手続きが面倒ということで、業務災害・通勤災害での治療にも健康保険を使う方がいますが、それでは健康保険制度の健全性が保たれず、また違法であるため、必ず、労災保険を利用しましょう。

療養補償給付と療養給付の違い

労災保険には、『療養補償給付』と『療養給付』という似た名前の保険給付があります。

他にも『休業補償給付と休業給付』、『障害補償給付と障害給付』というように、ほとんどの保険給付が対になっています。

結論から言いますと、保険給付の名前の真ん中に「補償」が含まれているのが業務災害に対する保険給付、含まれていないのが通勤災害に対する保険給付です。

労働者保護の観点から、労働基準法で、労働者の業務災害に対して補償しなければならないと定められていますが、実際にその時になって、会社に医療費を支払う能力がなければ被災労働者は困ってしまいます。

そこで、会社を労災保険に加入させ、会社から毎月保険料を徴収することで、いつでも補償できるようになっているのです。

一方、通勤災害には、事業主の責任はありません。

しかし、労災保険では、通勤災害にまで補償範囲を拡大しています。

つまり、本来、事業主に補償責任のある業務災害の保険給付には「補償」を付け、事業主に補償責任がない通勤災害の保険給付には付けないことで区別しているのです。

そして、一番注意が必要なのは、費用の負担で、業務災害の『療養補償給付』なら無料で診療を受けられますが、通勤災害の『療養給付』の場合は一部負担金として初回に200円(日雇特例被保険者は100円)必要で、この費用は『休業給付』から控除されます。

このように、少し違いがありますが、基本的な内容は同じなので、あまり気にする必要はありません。

療養補償給付の内容

『療養補償給付』は、仕事中・通勤中の怪我や病気について、次の診療等を受けた場合に支給されます。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

内容を見ると6つありますが、頻度が多いのは1~3でしょう。

一番代表的な病院で治療を受ける行為は、上記3にあたります。

療養補償給付の支給期間はいつからいつまで

『療養補償給付』は、傷病が治癒するか亡くなるまで行われます。

労災保険における「治癒」とは、完全に元に戻った状態ではなく、症状が残っていても安定してそれ以上回復しないと認められた場合も含まれるので覚えておきましょう。

そして、治癒後に再発した場合は、『療養補償給付』が再開されます。

症状を判断するのは、医師と労働基準監督署です。

療養補償給付の支給手続き

『療養補償給付』は、原則として現物給付ですが、場合によっては現金給付を受けられます。

それぞれの支給手続き・提出先は、次のとおりです。

現物給付
【説明】 医療費を一切払うことなく診療を受けられます
【提出書類】 療養補償給付たる療養の給付請求書
【提出方法】 指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ提出
現金給付
【説明】 診療を受け、医療費を立て替えた後、現金の支給を受けます
【提出書類】 療養補償給付たる療養の費用請求書
【提出方法】 事業主及び担当医の証明を受け、自ら所轄労働基準監督署へ提出

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