芸能、スポーツを中心に、注目のニュースを深く掘り下げてお届けします。なお、本ページはプロモーションが含まれています。
インフォダイブ
HOME » 雇用保険 » 失業保険の所定給付日数は何日?

失業保険の所定給付日数は何日?


女性

失業保険の受給期間で説明しているとおり、失業保険(基本手当)は、賃金を基に算出した賃金日額を基に、諸々の条件によって、その金額を最大何日分受給できるかが決まります。

この付与される日数が所定給付日数です。

実際の支給は、受給期間(離職の日の翌日から1年間)に、最高で所定給付日数分まで受け取れることになります。

勘違いしていけないのは、絶対にその日数分もらえるわけではなく、最高でその日数分もらえる可能性があるということです。

そして、「特定受給資格者または特定理由離職者であるか否か」「就職困難者であるか否か」「算定基礎期間」「年齢」の条件によって付与日数が異なり、手厚い保護を必要としている人には所定給付日数も多くなります。

算定基礎期間とは?

算定基礎期間とは、簡単に説明すると、雇用保険の被保険者であった期間のことです。

直前の被保険者期間は当然ですが、前々の会社の離職と前の会社の入社との間が1年以内なら、前後の被保険者期間を通算します。

例えば、「A社で10年、失業6ヶ月、B社で5年、失業」という流れなら、トータルで15年の算定基礎期間となるのです。

ただし、次の場合は、算定基礎期間になりません。

  • 育児休業給付金の支給に係る休業期間
  • 前々の被保険者期間と前の被保険者期間との間が1年以上空いたとき
  • その期間について、以前に基本手当や特例一時金の支給を受けているとき
  • 被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日より前の被保険者であった期間

したがって、上記の例の場合に、「A社で10年、失業6ヶ月」の時点で失業保険の支給を受けていた場合は、その期間は算定基礎期間から除かれます。

一般の受給資格者の所定給付日数

『特定受給資格者・特定理由離職者』『就職困難者』に該当しない一般の受給資格者の所定給付日数は、次のとおりです。

年齢に関係なく、算定基礎期間の長さで付与日数が決まります。

被保険者期間1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日120日150日

特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数

特定受給資格者特定理由離職者は、自分に大きな責任がない離職のため、一般よりも所定給付日数が多くなります。

ただし、就職困難者は除きます。

被保険者期間6ヶ月以上1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

就職困難者の所定給付日数

就職困難者とは、障害者雇用促進法等による障害者等のことで、他よりも手厚い給付を受けられます。

被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

関連記事

失業保険(基本手当)の受給スケジュールについて説明いたします。失業保険の手続き...


失業保険を全て貰いきらず、一定期間以上残した状態で就職すると、お祝い金が支給さ...


失業保険は、結婚しても、働く意思と能力があれば受給できます。さらに、結婚に伴い...


失業保険は、勤続年数が長いと支給日数が増える可能性があります。期間で区切られて...


雇用保険の適用事業所で働く労働者は、原則として、雇用保険に加入しなければなりま...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.