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失業保険の受給期間・延長・解除


赤ちゃん

失業保険(基本手当)は、「特定受給資格者または特定理由離職者であるか否か」「就職困難者であるか否か」「算定基礎期間(被保険者であった期間)」「年齢」を基に、所定給付日数が決められます。

この所定給付日数分は、一括で支給されるわけではなく、4週間に1回、ハローワークで「失業の認定」を受けて、直前の28日分を受給できるのです。

したがって、ハローワークに行かなかったり、しっかり求職活動をしていなかった場合は、その直前の28日分の失業保険は支給されず、先送りになります。

失業保険が減るわけではないので、次の「失業の認定日」までに求職活動し、ハローワークに行けば、問題なく支給されますが、いつまでも先送りできるわけではありません。

失業保険には、原則として、離職の日の翌日から1年間の受給期間が定められており、この期間を1日でも過ぎると、所定給付日数が残っていても失業保険は支給されないのです。

折角、雇用保険料を納めたのですから、損しないように、しっかりと求職活動をし、ハローワークに行きましょう。

また、定年退職者等や妊娠、出産、育児、病気・ケガで今すぐ再就職できない方は、受給期間の延長が可能なので、忘れずに行ってください。

受給期間の延長

失業保険の受給期間は、離職した日の翌日からどんどん経過してしまいますが、中には少し休みたい方や事情により再就職活動できない方もいます。

したがって、以下の条件に該当する方は、受給期間を延長し、ある程度の時間を置いてから、再就職活動して失業保険を受け取れるようになっています。

定年退職者等の受給期間延長
60歳以上で定年退職した場合や勤務延長・再雇用期間が終了した場合は、1年を限度に「求職の申し込み」をしないことができます。手続きは、2ヶ月以内にしなければなりません。
理由により30日以上職業に就くことができない方の受給期間延長
妊娠、出産、育児(3歳未満の乳幼児)、病気・ケガ(傷病手当金を受ける場合は除く)、その他公共職業安定所長がやむを得ないと認める事情がある方で、なおかつ、30日以上働くことができない場合は、3年を限度に求職の申し込みをしないことができます。手続きは、30日以上働けないことが決まった日の翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。

提出書類は、『受給期間延長申請書、離職票、認印、証明書』で、提出先は、住所地のハローワーク(公共職業安定所)となります。

失業保険を受け取るには、労働の意思及び能力が必要なため、上記に該当する方は、失業保険を受け取れません。

そのため、失業保険の受給期間である「離職の日の翌日から1年」に、定年退職者は最長1年、妊娠・出産・育児等で休む方は最長3年がプラスされるのです。

「書類に書き込んで提出するのが面倒」「再就職するかわからない」という理由で手続きしない方もいますが、もしも申請書を提出せずに1年後に再就職活動した場合、無収入で仕事を探さなければならなくなり辛いので、将来のことが決まってなくても、とりあえず手続きしておきましょう。

受給期間の延長を解除する方法

育児が落ち着いた場合など、予定よりも早く再就職活動したい場合は、受給期間の延長を解除しなければなりません。

その場合は、次の物を持参してハローワークに行ってください。

  • 受給期間延長通知書
  • 離職票
  • 運転免許証や住民票などの本人確認書類
  • 本人名義の金融機関の通帳
  • 証明写真(縦3cm X 横2.5cm)
  • 印鑑
  • 母子手帳など(受給期間を延長した理由により異なる)

ハローワークの職員に、「受給期間の延長を解除したい」と伝えれば、詳しく教えてくれます。


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