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国民年金と厚生年金の切り替え!退職後の手続き


退職

「就職・転職した時」、そして、「退職した時」に、年金の被保険者種別が変わります。

つまり、加入する年金が切り替わるのです。

それに伴い、手続きが必要なので、忘れないようにすぐに手続きしてください。

国民年金と厚生年金の切り替えが必要な理由

第1号被保険者(自営業者など)と第3号被保険者(主婦・主夫)は、国民年金のみの加入となっています。

一方、第2号被保険者(会社員・公務員)は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入しています。

このため、「就職・転職した時」、「退職した時」に被保険者種別が切り替わり、手続きが必要になるのです。

就職・転職時の手続き

就職・転職した時は、第1号被保険者または第3号被保険者から第2号被保険者に切り替わります。

一応、『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』、『健康保険被扶養者届』、『国民年金被保険者種別変更届』の提出が必要ですが、これは会社・行政が手続きします。

被保険者は、会社・行政に年金手帳を提出してください。

就職までに時間が空いた人中には、年金手帳を紛失している人もいるでしょうが、その場合は、会社に申し出て、再交付申請してもらいましょう。

できることなら、会社に迷惑を掛けないように、就職前に自分で年金手帳の再交付を済ませておくのがベストです。

なお、提出した年金手帳は、会社がそのまま退職まで保管する場合もあれば、返還される場合もあり、会社それぞれで取り扱い方が異なっています。

前納した国民年金保険料の還付

国民年金保険料の支払い方法には、1ヶ月毎の納付以外に、6ヶ月分、1年分、2年分で保険料を前払いする制度が用意されています。

前納した後に就職した場合、当然、国民年金保険料と厚生年金保険料の二重払いという問題が生じます。

「損するんじゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、しっかり還付されるので安心してください。

ただし、手続きとある程度の時間が必要です。

国民年金保険料を前納した人が就職した場合、しばらくすると『国民年金保険料還付請求書』が送られてくるので、口座番号などの必要事項を記入して郵送します。

手続きとしてはこれだけですが、実際に口座に振り込まれるには数ヶ月要するので、焦らずに待ちましょう。

退職後の手続き

退職の際、会社が手続きするのは、『健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届』だけです。

年金の被保険者種別変更や国民健康保険の加入手続きは、自分で行わなければなりません。

正直、行政側で全て切り替えて、そのお知らせだけしてもらえれば助かるのですが、そうなっていないのが現状です。

退職後、14日以内に、お住まいの地域の市区町村役場に行って手続きしなければなりませんが、窓口で「会社を辞めたので、年金と国保の手続きがしたい」と伝えれば、詳しく教えてくれます。

その際、以下のものをご持参ください。

退職後の手続きで必要なもの
年金手帳、印鑑、退職を証明する書類(離職票など)

中には、「すぐに就職するので手続きの必要はない」と勝手に考える人もいるでしょうが、1日でも空いたら手続きは必要です。

退職後の国民年金保険料の支払いはいつから

退職した日によって、最後の月の加入年金が異なります。

「資格喪失日」が「退職日の翌日」を意味することにより、このような違いが生じますが、それによって保険料の納付にも影響が出るので注意が必要です。

例を示して説明します。

3月30日退職の場合
この場合、3月31日が資格喪失日になるので、2月までは厚生年金、3月は国民年金となり、3月分の国民年金保険料を自分で納付しなければなりません。

3月31日退職の場合
この場合、4月1日が資格喪失日になるので、3月までは厚生年金、4月からは国民年金となります。3月分の保険料を自分で納付する必要はありませんが、退職月の給料から2ヶ月分の厚生年金保険料が天引きされます。

月途中退職か月末退職かで、このような違いが生じることを理解しておきましょう。


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