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国民年金 控除はいくら?確定申告・年末調整で節税しよう


確定申告

日本では、年金制度への加入が義務付けられています。

したがって、現役世代は年金保険料を納付しなければなりません。

会社員の厚生年金保険料は、会社が、労働者分と事業主分をまとめて納付する義務を負いますが、自営業者やフリーランス、フリーターなどの第1号被保険者は、自分で国民年金保険料を納付しなければならないのです。

この国民年金保険料は、月額1万6千円以上とかなり高額ですが、払った国民年金保険料は、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。

つまり、税金がその分安くなり、節税につながるのです。

ただし、申告しないと控除を受けられないので、しっかりと申告ましょう。

国民年金の控除とは? いくら控除できる?

大切なお金に関することなので、「払った国民年金保険料が控除される」「税金が安くなる」ということは、多くの人が知っていますが、「控除」の意味をしっかり理解していない人も珍しくありません。

中には、「払った国民年金保険料のいくらかが還ってくる」と勘違いしている人もいますが、そうではないので、しっかり理解してください。

以下に、出来るだけわかりやすく、簡単に、国民年金の控除について説明します。

「収入」とは、その年に得たすべての金銭のことです。

ただし、収入を得るためには必要経費が欠かせませんし、生活のためには社会保険料や生命保険料、医療費などが掛かります。

そこで、それら仕事や生活に掛かったお金を収入から差し引くことができるのです。

つまり、所得 = 収入 – 必要経費 – 社会保険料控除・基礎控除等の計算式となり、税金はこの所得に対して課税されます。

国民年金保険料は、社会保険料に含まれ、その全額が控除対象です。

したがって、払った国民年金保険料の金額分には、税金が課せられないことになります。

他にも、健康保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などが、社会保険料控除の対象です。

国民年金保険料の控除ですが、本人の他、生計を同一にする配偶者その他の親族の国民年金保険料を払った場合は、その金額も控除を受けることができます。

確定申告で国民年金控除の申請が必要な人

次の人は、国民年金保険料を払ったことを確定申告すれば、控除を受けられます。

  • 自営業者
  • 自営業から会社員になった人(年末調整と確定申告の両方必要)
  • 会社員から自営業になった人
  • アルバイトやパートを辞めて、年末調整を受けていない人 など
  • 会社が年末調整してくれない人 など

確定申告は面倒ですが、国民年金控除の受け方は簡単です。

11月と1月に届く『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』を用意してください。

まず、『確定申告書B・第二表』の(12)社会保険料控除の欄に、国民年金保険料や国民健康保険料などの種類と支払保険料を記入し、合計します。

次に、『申告書B・第一表』の(12)社会保険料控除の欄に、第二表の合計金額を記入し、(26)の欄で所得から差し引くだけです。

最後に、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』を『添付書類台紙』に貼り付けましょう。

『控除証明書』を紛失した場合は、年金事務所か「ねんきん加入者ダイヤル」で再発行可能ですが、面倒なので、なくさないように大切に保管してください。

年末調整で国民年金控除の申請が必要な人

次の人は、国民年金保険料を払ったことを年末調整で申告すれば、控除を受けられます。

  • 会社員から会社員に転職して、その間に自分で国民年金保険料を払った場合
  • 社会保険に加入していないアルバイトやパート、派遣社員
  • 学生や無職者が就職した場合
  • 会社員が未納の国民年金保険料を追納したり、家族の国民年金保険料を代わりに払った場合 など

年末が近づくと、会社から『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』を渡されるので、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』を見ながら、右下にある「社会保険料控除」の欄を埋めてください。

そして、『控除証明書』は、会社に提出します。

ただし、この『控除証明書』は、11月に9月分までが送られてきて、1月に10月以降分が送られてくるため、会社が定めている提出期限に間に合わないこともあるでしょう。

その場合は、自ら確定申告することで、社会保険料控除を受けられます。

なお、会社員の場合、会社が厚生年金保険料を年末調整で申告するため、労働者は何もしなくても構いませんが、生命保険料控除など別の控除は手続きが必要です。


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