失業保険の認定日とは?行けない場合は変更・証明書
2019年08月15日雇用保険
失業保険(基本手当)をもらうには、原則として、4週間に1回、ハローワークで失業の認定を受けなければなりません。
公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける者は、1ヶ月に1回、失業の認定を受けることになっています。
この失業の認定とは、失業していたことの確認と、原則2回以上の求職活動をしたかどうかの確認が行われるもので、決まった日に自らがハローワークに行かないと、その期間の失業保険を受けられなくなってしまうので注意が必要です。
所定給付日数が減るわけではありませんが、受給期間は減りますし、なにより、次の「失業の認定日」まで無収入となってしまうので、必ず忘れずに行くようにしてください。
ちなみに、求職活動の内容は『失業認定申告書』に記入するのですが、それに対して、ハローワークの職員から職業紹介や職業指導が行われます。
「失業の認定日」の変更
次のいずれか理由により、「失業の認定日」に、ハローワークに出頭できない場合は、申出した日に、失業の認定を受けることができるようになっています。
- 就職する場合
- 公共職業安定所の紹介によらない面接
- 各種国家試験、資格試験の受験
- 選挙権その他公民としての権利の行使
- 受給資格者本人の婚姻(妥当な日数の新婚旅行等を含む)
証明書による失業の認定
次のいずれかの理由により、「失業の認定日」にハローワークへ行けなかった場合は、証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができます。
- 疾病または負傷の期間が継続して15日未満
- 公共職業安定所の紹介で面接した
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けた
- 天災その他やむを得ない理由があった
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