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付加年金の損得!手続き・申し込み方法を紹介


100円玉

国民年金には、老齢基礎年金に上乗せできる付加年金制度が用意されています。

お得な制度として加入が推奨されており、テレビでも度々紹介されるので、名前は知っているという人も多いのではないでしょうか?

しかし、しっかりと理解していない人がおり、過去に頂いた質問でも間違って解釈している人が結構いるので、この場で改めて解りやすく付加年金について解説します。

一般的には得しますが、一部の人には損となるので、あらかじめ理解しておきましょう。

付加年金とは?

国民年金には、65歳になると支給される老齢基礎年金があります。

この老齢基礎年金は、老後の生活費になる大切なお金ですが、国民年金保険料を20~60歳までの40年間納付しても満額6万5千円弱しかなく、少子高齢化にあっては、今後さらに支給額が減ることは間違いありません。

そこで登場するのが、付加年金制度です。

付加年金は、毎月の国民年金保険料に加えて月額400円を支払うと、将来、老齢基礎年金が支給される時に、1年につき200円 X 付加保険料納付済期間の月数で算出した金額が支給されます。

付加年金の事例
1年間で400円 X 12ヶ月 = 4,800円の付加保険料を納付する
1年で200円 X 12ヶ月 = 2,400円の付加年金が支給される

上記は、1年間で説明しましたが、2年間であろうと、10年間であろうと、40年間であろうと、2年で元が取れ、3年目以降はプラスになります。

したがって、付加年金はとてもお得な制度なのです。

付加年金の損得

2年で元が取れる付加年金はとてもお得であり、日本年金機構のサイトや市区町村役場のサイト、年金に関するホームページでも、「得」であることが強くアピールされています。

テレビで付加年金制度が紹介される時も、必ず得であることだけが紹介されます。

しかし、損するケースもあることをしっかり理解しておかなければなりません。

付加年金に加入して損するのは、次の3つのケースです。

65歳前に亡くなった場合
付加年金は、老齢基礎年金に加えて支給されるため、繰上げ支給を受けなければ、65歳からの支給となります。したがって、65歳前に亡くなると、付加年金は全く支給されず、納付した付加保険料分損することになるのです。ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金を一切受けることなく亡くなった場合において、3年(36月)以上、付加保険料を納めていた場合は、死亡一時金に8,500円が加算されます。それでも、損することには変わりなく、そもそも自分で受け取れない時点で損確定です。
65~67歳の間に亡くなった場合
付加年金は、2年で元が取れる制度なので、支給開始から2年以内に亡くなると必ず損することになります。繰上げ支給を受けていなければ、67歳前に亡くなると損確定です。
将来、生活保護を受ける人
生活保護を受けて生活しなければならない「下流老人」が増え続けており、今後も増えていくことは確実です。会社員や公務員で厚生年金保険に加入していた期間が数十年なければ、将来は、満額6万5千弱の老齢基礎年金とわずかな老齢厚生年金のみとなり、生活保護を受けることになります。その場合、老齢基礎年金・老齢厚生年金と付加年金の合計金額よりも生活保護の金額の方が多くなり、年金を受けた後に、足りない部分が生活保護の金額を限度に支給されるのです。したがって、最低でも生活保護の金額までは支給されることになるため、付加保険料を納付していたことが全くの無駄になります。

寿命に関しては誰にもわかりませんが、将来、生活保護を受けることになるか否かは、今の職業や今後の展望から判断できるでしょう。

付加年金の加入条件

付加年金に加入できるのは、第1号被保険者(自営業者とその配偶者、無職者、厚生年金保険未加入のフリーター、ニートなど)のみです。

しかも、国民年金保険料を納めた月に限り加入ができ、免除を受けた月については加入できないことになっています。

ただし、第1号被保険者でも国民年金基金に加入している場合は、老齢基礎年金に二重の上乗せとなってしまうため、付加年金に加入できません。

会社員や公務員は、第2号被保険者として厚生年金保険に加入しているので付加年金は認められず、その配偶者である第3号被保険者(主婦・主夫)は、国民年金保険料を負担していないので付加年金も認められません。

付加年金の手続き・申し込み方法

付加年金に加入したい場合は、年金手帳を持参して市区町村役場の年金課に行きましょう。

代理人の場合は認印も必要です。

職員に「付加年金に加入したい」と伝えると、『国民年金付加保険料納付申出書』を渡されるので、基礎年金番号や生年月日、氏名などの簡単な個人情報を記入して提出してください。

帰宅してしばらくすると、付加年金加入のお知らせと付加保険料の納付書が届くので、金融機関やコンビニなどで付加保険料を納付します。

一度認められると、翌年以降は国民年金保険料の納付書に加えて徴収されますが、付加保険料の納付を辞退する他、保険料を滞納したり、保険料免除を受けたり、会社員や公務員になったり、その配偶者となることで自動的に付加保険料を納付できなくなるので、覚えておきましょう。

なお、その場合において、前納している保険料は還付を受けられます。


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