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公務員の副業は禁止・可能?


執筆

日本政府が「働き方改革」の一環として副業・兼業を推進する方針を取ったため、2018年は「副業元年」と呼ばれています。

サラリーマンとOLは副業・副業していいの?」で説明しているとおり、まだ副業解禁に否定的な民間企業が多いですが、今後は副業をする会社員が徐々に増えて行くでしょう。

そうなると、「公務員は副業禁止・可能?」と疑問を持つ方もいるはずです。

そこで、公務員の副業事情について説明いたします。

原則、公務員は副業禁止

日本政府が会社員の副業・兼業を認めたので、「公務員も副業していいんじゃないか?」と思った方も多いはずです。

結論から言うと、国家公務員は『国家公務員法 103条、104条』で、地方公務員は『地方公務員法 38条』で、副業を禁止されています。

  • 信用失墜行為の禁止(職務の中立性、公正性、信頼性を確保しなければならない)
  • 守秘義務(公務員として知り得た秘密を副業で漏らしてはいけない)
  • 職務専念の義務(精神的・肉体的な疲労が蓄積し、公務員としての職務に支障をきたしてはいけない)

要するに、国家公務員は国民のために、地方公務員はその地域に住む人のために働きましょうということです。

実は、公務員も副業できる

副業を禁止されている公務員ですが、許可を得れば以下の副業をすることが可能です。

  • 社会貢献活動(NPO活動や子供たちへのスポーツ指導に対する謝礼)
  • 不動産投資(年収500万円未満などの条件あり)
  • 株式投資・FX
  • 講演・講師
  • 執筆活動
  • 小規模の農業
  • 家事手伝い(実家の農業や寺院の手伝い)

無断で副業していることがバレると、減給や戒告などの罰を受けるので、必ず許可を得た副業をしてください。

第三者からの告げ口や税金の増額により、毎年、数50人近くの公務員の無断副業がバレています。

すでに独自の副業許可を出す地方自治体も出現し、今後はさらに公務員の副業の幅が広がりそうですが、公務員としての仕事を全うするのが第一優先のため、厳しい制限が付きそうです。


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