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二次健康診断等給付・指定病院や費用負担は?義務なのか?


健康診断

労災保険の『二次健康診断等給付』とは、労働安全衛生法によって行われる雇入れ時の健康診断、定期健康診断などの『一次健康診断』の結果、異常の所見が見つかり、脳血管疾患および心臓疾患の疑いがある場合に行われる保険給付です。

過労死を未然に防止する目的で行われています。

労災保険・二次健康診断等給付とは?

労災保険の主な目的は、業務災害・通勤災害に遭った被災労働者への補償を事業主に代わって行うことですが、過労死を未然に防ぐために『二次健康診断等給付』も行われています。

この保険給付により、過労死の原因として多い脳と心臓の異常を早期に検査し、労働者の健康を維持しているのです。

過労死が社会問題としてクローズアップされるようになってからできた比較的新しい制度であり、平成13年4月1日から施行されています。

二次健康診断等給付の支給要件

『二次健康診断等給付』は、労働安全衛生法による『一次健康診断(雇入れ時の健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の健康診断)』の結果、次の4つの検査項目すべてに異常の所見があると認められた場合に行われます。

  1. 血圧検査
  2. 血中脂質検査
  3. 血糖検査
  4. 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

過労死につながりやすい脳と心臓の異常を早期にチェックすることで、今までに多くの労働者の命を救ってきたことは間違いないでしょう。

ただし、すでに脳血管疾患及び心臓疾患である労働者には、『二次健康診断等給付』は行われません。

また、特別加入者は労働安全衛生法の適用を受けないため、『二次健康診断等給付』は行われません。

二次健康診断等給付の内容

『二次健康診断等給付』は、『二次健康診断』と『特定保健指導』の2つからなっています。

二次健康診断

  1. 空腹時血中脂質検査
  2. 空腹時血糖値検査
  3. ヘモグロビンA1C検査
  4. 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
  5. 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
  6. 微量アルブリン尿検査

特定保健指導

  1. 栄養指導
  2. 運動指導
  3. 生活指導(飲酒、喫煙、睡眠等の指導)

二次健康診断等給付の支給手続きと指定病院、費用負担

『二次健康診断等給付』の支給手続きは、『二次健康診断等給付請求書』に事業主の証明を受け、『一次健康診断の結果の写し』を添付して、『二次健康診断等給付』を受ける病院経由で、所轄の都道府県労働局長に提出します。

この『二次健康診断等給付』を受けられる指定病院は、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)のみとなっておりますので、注意してください。

受給資格を認められると、労働者は費用を負担することなく無料で『二次健康診断』と『特定保健指導』を受けられます。

ただし、「一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内」という期限が定められているので、早めに受けましょう。

二次健康診断等給付は義務なのか?

健康診断は意外に面倒なので、受けたくないという人がいます。

中には、「もしも重い病気だった場合に怖い」、「健康なので健康診断を受ける必要がない」という人もいるでしょう。

しかし、労働安全衛生法によって行われる一次健康診断は義務になっているため、事業主は労働者に健康診断を受けさせなければなりませんし、労働者は健康診断を受けなければなりません。

一方、過労死の原因となる脳血管疾患と心臓疾患の疑いがある労働者に対して行われる『二次健康診断等給付』は、義務とはなっておらず、労働者の意思に任されています。

だからと言って、『二次健康診断等給付』を受けないのは問題です。

命に関わる重病を患っている可能性があるので、必ず受けましょう。

そして、労働者に『二次健康診断等給付』をしっかり受けさせないと、もしもの時に、会社が安全配慮義務違反で責任を問われかねないため、会社も労働者に『二次健康診断等給付』をしっかり受けさせる必要があります。


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