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失業保険(基本手当)いつまでもらえる?


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失業保険(基本手当)をもらえる人は、今現在、働いておらず、収入がありません。

失業保険は、雇用保険料を一定期間以上納めた人が失業した場合において、次の仕事を探すための期間の生活費として支給される保険給付なので、無職・無収入は当たり前なのですが、それだけに、失業保険がいつからいつまで支給されるか知っておくことは非常に重要です。

失業保険を受け取れる期間はあらかじめ決まっているため、手続きが遅くなるとこの期間が短くなり、「新しい仕事に就いていないのに失業保険の支給が途中で終了してしまった」という最悪の事態になりかねません。

しっかり失業保険がいつからいつまで支給されるか理解し、退職後は速やかにハローワークで手続きしてください。

失業保険を受け取れる期間

失業保険には受け取れる期間が定められており、これを「受給期間」と言います。

(1)離職の日の翌日から起算して1年(2)、(3)以外
(2)離職の日の翌日から起算して1年 + 30日所定給付日数が330日の場合
(3)離職の日の翌日から起算して1年 + 60日所定給付日数が360日の場合

以上の通り、失業保険をもらえるのは、原則として、「離職の日の翌日から起算して1年」です。

ただし、会社から離職票、雇用保険被保険者証が送られてくる期間や待期期間離職理由による給付制限があるので、実際の受給期間開始は、離職の日の翌日よりも遅くなります。

そして、所定給付日数が残っていても受給期間が過ぎれば失業保険は支給されなくなるので、失業後すぐに手続きしてください。

実際の支給は、「失業の認定日」から1週間以内に、指定した金融機関に振り込まれます。

なお、定年退職してしばらく休みたいときや、妊娠・出産・育児・傷病等で30日以上職業に就くことができない場合は、手続きすることにより、受給期間の延長が可能です。


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