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ドローン規制 資格はいるの?法律と逮捕・罰則


ドローン

ドローンの普及により、個人でも気軽に空撮動画を撮影できる時代になりました。

低価格のドローンもたくさん販売されているので、「空撮動画を撮影してユーチューブにアップしよう」と考える人もいることでしょう。

しかし、2015年4月22日に起きた「首相官邸ドローン落下事件」をきっかけにドローン規制が年々厳しくされ、全国各地で逮捕者が出ているので気を付けなければなりません。

ドローンを飛ばす際は、あらかじめドローン規制をしっかり理解し、法律を守って飛ばしてください。

以下に、ドローン規制について説明します。

ドローンとは?

航空法における無人航空機(ドローン、ラジコン等)とは 、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定められています。

ただし、この条件を満たしても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が200g未満であれば、無人航空機ではなく模型航空機に該当するため、『無人航空機の飛行ルール』は適用されません。

「それじゃあ、200g未満のドローンなら自由に飛ばすことができるんだ」と思う方がいると思いますが、「空港周辺の飛行禁止」や「150m以上の飛行禁止」など一定のルールについては適用を受けるので、気を付けてください。

したがって、200g未満のドローンでも、以下で説明する『無人航空機の飛行ルール』を理解し、しっかりと遵守しましょう。

ドローン操縦に資格はいるのか?

ドローンには、資格が存在していますが、それらは民間団体が独自に行っている資格であり、公的には意味がありません。

ドローンを操縦するのに、資格は必要ないのです。

ただし、今後、国が定める資格が必要になる可能性はあります。

無人航空機の飛行ルール(飛行の禁止空域)

次の場所では、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き、ドローンを飛ばすことができません。

150m以上の高さの空域
地表または水面から150m以上の高さは、ドローンを飛ばしてはいけません。
空港等の周辺
空港、ヘリポート、首相官邸、国会議事堂、皇居、原子力発電所、東京五輪・パラリンピックの会場、自衛隊施設、米軍基地などの上空は、ドローンを飛ばしてはいけません。飛行禁止エリアは年々拡大しているので、気をつけてください。
人口集中地区の上空
人口密度が高い地域の上空は、ドローンを飛ばしてはいけません。人口集中地区は、国土地理院の『地理院地図』で調べることが可能です。

上記の中で特に注意しなければならないのが「人口集中地区の上空」で、多くの地域が該当します。

そのことを知らずにドローンを飛ばして、書類送検された者や逮捕者が全国各地で続出しているので、必ず人口集中地区か否かを確認してください。

無人航空機の飛行ルール(飛行の方法)

ドローンを飛ばす際は、次の飛行ルールを守らなければなりません。

  • 日中(日出から日没まで)に飛ばすこと
  • ドローンと周囲を目視で監視できる状態で飛ばすこと(※モニター監視は目視ではない)
  • 他人、他人の建物・車から30m以上離れた状態で飛ばすこと
  • 祭礼、縁日など、多くの人が集まる場所の上空を飛ばさないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルール以外でドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

『無人航空機の飛行ルールに関する航空法』に違反した場合はどうなる?

上記で説明した『無人航空機の飛行ルールに関する航空法』に違反した場合は、書類送検または逮捕されます。

そして、50万円以下の罰金という重い罰則が科せられるのです。

「ドローンの法律を知らなかった」では通じないので、しっかりとルールを理解してから飛ばし、飛行中も必ずルールを守りましょう。

なお、上記は航空法についてのみ説明しましたが、他にも『電波法』『個人情報保護法』『条例』『肖像権』『河川法』などの適用も受けます。

さらに、「飲酒してのドローン操縦禁止」「ドローンやバッテリーの事前確認」「もしもの時のためにドローン保険加入」なども当然に行わなければなりません。


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