葬祭料と葬祭給付・労災の葬儀代金に該当する保険給付は相続財産?
労災保険の『葬祭料・葬祭給付』とは、労災によるケガや病気が原因で被災労働者が亡くなった場合において、その葬儀を行う遺族に支給される保険給付です。
遺族がいなければ、葬儀を行った会社や友人・知人に支給されます。
労災保険・葬祭料と葬祭給付とは?
人が亡くなった場合に、通夜も葬儀も一切行わず、火葬だけすることを「直葬」と言います。
NHKのニュースによると、関東地方でこの直葬を選択する割合は2割ですが、通夜と葬式を行って遺族を見送るのが一般的です。
火葬だけでも平均20~30万円の費用が掛かり、通夜と葬儀をすれば平均200万円もの高額な費用が必要となります。
そのため、遺族にかなりの経済的負担が掛かってしまうのです。
そこで、労災保険では、亡くなった被災労働者の葬儀を行う者に『葬祭料・葬祭給付』を支給し、経済的負担を和らげています。
業務災害が『葬祭料』で、通勤災害が『葬祭給付』です。
他の労災保険給付は、業務災害に「補償」の文字が使われ、通勤災害には使われていないという違いがありますが、『葬祭料と葬祭給付』だけはこのルールから外れるので注意しましょう。
葬祭料・葬祭給付の支給額
『葬祭料・葬祭給付』の支給額は、315,000円 + 給付基礎日額の30日分です。
ただし、給付基礎日額の60日分の最低保障額が設定されています。
給付基礎日額がベースになっているので、亡くなった被災労働者が高給だった遺族等ほど、その支給額が高くなるのが特徴です。
現実的な問題として、全然足らないですね。
なお、葬儀代が受給額に影響を及ぼさないため、支給手続きに葬儀費用を証明する書類を提出する必要はありません。
葬祭料・葬祭給付の支給対象者
『葬祭料・葬祭給付』は、葬儀を行う遺族に支給されるのが基本です。
しかし、会社で社葬として執り行われた場合には会社に支給されます。
また、遺族がいない場合などで、友人や知人が葬儀を行った場合は、その知人や友人に支給されます。
『葬祭料・葬祭給付』の支給を受けるためには請求が必要なので、忘れずに手続きしてください。
葬祭料・葬祭給付は相続財産?
『葬祭料・葬祭給付』は、葬儀代として支給される保険給付ですが、相続財産となるか否かを心配になる人もいるでしょう。
ただでさえ足りないのに、相続税まで課税されてはやってられません。
結論としては、『葬祭料・葬祭給付』は相続財産に該当せず、非課税なので安心してください。
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