芸能、スポーツを中心に、注目のニュースを深く掘り下げてお届けします。なお、本ページはプロモーションが含まれています。
インフォダイブ
HOME » 雇用保険 » 失業保険の打ち切り条件

失業保険の打ち切り条件


打ち切り

失業保険(基本手当)は、一時金でもらえるわけではなく、4週間に1回のペースでハローワークへ行き、再就職に向けての活動をしていることを申告することで、4週間の内の失業していた日数分の支給を受けられます。

つまり、最高でもらえても1回に28日分ということになり、所定給付日数に達するまでその流れが続くのです。

したがって、すべて受給するにはある程度長い期間が必要となりますが、その間に、諸々の事情によって失業保険が打ち切りになるケースが出てきます。

以下に、失業保険の打ち切り条件について説明するので、あらかじめ理解しておきましょう。

所定給付日数に達した場合

失業保険は、「被保険者期間(算定基礎期間)の長さ」や「年齢」「就職困難者か否か」などの条件によって決まる所定給付日数を基準に支給されます。

例えば、一般の受給資格者で、算定基礎期間が10年未満なら、年齢を問わず所定給付日数は90日です。

したがって、失業保険の延長がない限り、所定給付日数分をすべてもらい終えれば、当然に失業保険は打ち切りになります。

受給期間が経過した場合

失業保険の支給を受けられる期間のことを受給期間と言い、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間です。

会社を辞めたら自動的にスタートするため、出産や育児、病気、ケガなどを理由に受給期間を延長しない限り、1年経過すると必然的に失業保険は打ち切りになります。

所定給付日数が残っていても、それ以降は受け取れなくなるので注意してください。

会社を辞めたらすぐに失業保険の手続きをし、その後もしっかり再就職活動を続け、ハローワークで「失業の認定」を受ければ問題ありません。

再就職・開業した場合

再就職すれば、失業状態には該当しなくなるため、失業保険は打ち切りになります。

ただし、条件に該当していれば、アルバイトなどの常用雇用以外なら就業手当、正社員などの安定した仕事に就いたら再就職手当、就職困難者なら常用就職支度手当が支給されるので、それぞれ手続きしてください。

また、開業する際は、準備中は求職活動と並行すれば失業保険を受給できますが、開業後は打ち切りとなります。

不正受給した場合

不正受給で一番多いのが、アルバイトなどで収入を得たにもかかわらず申告しないケースですが、当然に違法なので、大きなペナルティーを受けます。

返還と2倍以下の罰金で、いわゆる「3倍返し」となり、さらに、失業保険も打ち切りです。

そうならないように、しっかり申告しましょう。


関連記事

広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介による広域求職活動を行った...


失業保険(基本手当)をもらうには、4週間に1回、「失業の認定日」にハローワーク...


高年齢被保険者が失業した場合に支給される高年齢求職者給付金について、支給条件や...


失業保険(基本手当)は、「失業の認定日」から5営業日ほどで、指定した金融機関の...


一定期間以上雇用保険の被保険者であった人が教育訓練を受けた場合は、雇用の安定と...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください