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会社員は副業所得が年20万円以下なら確定申告不要


副業

2018年に「副業元年」を迎えたため、今後は副業をする人が増えて行くことでしょう。

しかし、稼いだからには、国民の義務として納税しなければなりません。

以下に、副業に関する確定申告や納税について説明するので、ぜひ、参考にしてください。

収入と所得の違い

税金を計算する上で、「収入」と「所得」の違いを理解しなければなりません。

収入とは、給与やボーナスなど、その年に稼いだお金の合計を意味しています。

一方、所得とは、収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額を意味し、「所得 = 収入 – 必要経費 – 各種控除」という計算式で表現できます。

税金は、この所得をベースに計算されるのです。

つまり、仕事で必要な物を購入した金額や社会保険料などは、必ず払わなければならないので、その金額については税金を課されないことになっています。

副業所得が年20万円以下で確定申告不要とは?

年末調整を受けている人が副業した場合で、副業所得が20万円以下ならば、確定申告と納税は不要です。

(例)
副業所得:18万円 = 副業収入:23万円 – 必要経費:5万円
副業所得が20万円以下なので確定申告と納税不要

「年末調整を受けている人」とは、会社員、公務員、アルバイト、フリーター、パートなど、会社等に勤めて給与を得ており、年末、会社等に所得税の処理をされている人のことを意味します。

ただし、年末調整を受けている人が、副業としてアルバイトやパートなどをしている場合は注意が必要です。

年末調整は2つ以上の会社で受けられず、主たる収入を得ている会社でのみ受けることになるため、もう一方の会社で得た所得については、20万円以下でも確定申告しなければなりません。

気を付けてください。

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

副業所得が20万円以下なら、確定申告も納税も必要ありません。

この時の納税は、「所得税を納めなくても良い」という意味です。

副業所得が20万円以下でも、住民税(都道府県民税・市町村民税)は課税されるので、必ず申告・納税してください。

住民税の申告は、郵送されてきた『市民税・県民税申告書』に必要事項を記入し、3月15日までに市区町村役場に提出して行います。


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